児童買春・児童ポルノ禁止法の改正の危険性その1

現在、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案においての「単純所持」禁止と「児童ポルノサイトへの接続遮断」(ブロッキング)努力義務をプロバイダに課す案が検討されている。
この件については、非常に大きな危険性を孕んでいると思うので、ちょっと触れてみたいと思う。
この手の話題の場合やっかいなのは、明白に悪である「児童ポルノ」が題目に上がっているため、その問題点に触れようとすると「反対なのか?このペド野郎!!」と議論停止に追い込まれてしまう事だ。
個人的な事だが、二児の父でもある私としては「児童ポルノ」自体には反対だ。
ただ私が意識している「児童ポルノ」とは性行為及びそれに準ずる行為であるが、法律上の「児童ポルノ」とはもっとあいまいな部分が含まれている。
以下が法律で定めている児童ポルノの定義である。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
1や2は性行為及びそれに順ずる行為ということで理解できると思うが、3になると非常にあいまいである。しかも、所有者を特定していないので、極端な話、検問や職質時に、自分の娘(息子)の裸の水遊び写真を持っていたため捕まる(良くて任意同行)なんて事もあるかもしれない。(血縁関係がはっきりするまで開放してくれない可能性は高い。)
冗談と思うなかれ、既に「単純所持」禁止のアメリカでは、たまたま自分の子供の裸体が写っていたフィルムを現像して捕まったという例もある。
また「所持」というのが、そのファイルやら写真やらを自らコントロール可能な状態に置いてあるという事なので、迷惑メールであろうとブラウザのキャッシュであろうとそれが自分で削除・保存が可能であれば「単純所持」に問われる可能性がある。それも自分のパソコンや携帯だけに関わらず、自分がコントロール可能なインターネット上のWebや写真サイト等も含まれる。
しばらく放置していたら、勝手にその手の画像を送りつけられた上に警察に通報されて、突然家宅捜索に入られた上に捕まってしまったなんてシャレにもならない。
仮に「冤罪」であっても「家宅捜索」なんかされたら、社会的信用は完全に失墜する。
発覚を恐れる事を利用した詐欺も横行するようになる可能性が高い。
騙しリンクをクリックさせて「あなたは児童ポルノを閲覧しました。通報されたくなかったら100万払いなさい。」とかね。
これもシャレにならないのは、アメリカのFBIが、児童ポルノサイトの騙しリンクを作り、クリックした人間を片端から捕まえたというおとり捜査の事実があるからだ。
考えただけでもゾッとするのは私だけだろうか?
そういったわけで、「単純所持禁止」は「性行為及びそれに順ずる行為のみのものに限定」するようにし、それ以外のものについては「販売・配賦等の意図を持って所有した場合に限定」などの制限が
必要では無いかと思う。
続く…

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